会費規程
一般社団法人電気協同研究会会費規程
- 平成24年5月22日制定
- 平成28年5月27日改定
- 第1条(目的)
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この規程は、定款第7条の規定に基づき、入会金及び会費の納入に関し、必要な細則を定めることを目的とする。
- 第2条(入会金)
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会員は、次の入会金を納入しなければならない。
法人正会員 1万円
団体正会員 1万円
個人正会員 1万円
- 第3条(入会金の納期)
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入会金は、本会から入会承認の通知を受けた日より90日以内に納入しなければならない。
- 第4条(会費)
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会員は、次の会費(年額)を納入しなければならない。
法人正会員 一口4万円 一口以上
団体正会員 一口4万円 一口以上
個人正会員 一口4万円 一口以上
- 第5条(会費の納期)
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会員は、毎事業年度、7月31日までに、会費年額の全額を納付しなければならない。ただし、本会の会長が認めた場合には、納期の変更または分割納入を行うことができる。
- 第6条(中途入会の会費及び納期)
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事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費は、入会承認月が上半期の場合は年額の全額、下半期の場合は年額の半額とする。
- 第7条(入会金及び会費の免除)
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理事会は、個人会員の入会金又は会費であって次のいずれかに該当するものについては、第2条及び第4条の規定にかかわらず、当該個人の入会金及び会費のいずれか一方又はその双方の免除を議決することができる。
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- (1)5口以上の会費を納入する法人又は団体会員に所属する個人正会員に係る入会金又は会費であって、当該本人から当該入会金若しくは会費又はその双方の免除申請があった場合における入会金及び会費
- (2)本会の事業の運営に密接なかかわりのある法人、団体又は組織に所属する個人正会員に係る入会金又は会費であって、当該本人から当該入会金若しくは会費又はその双方の免除申請があった場合における入会金及び会費
- (3)本会の役員、顧問又は幹事の会費及び選任若しくは委嘱された年度に個人会員として入会した場合の入会金
- (4)本会の事業に賛同し、かつ、本会の事業活動に相当の功労のあった学識経験者又は役員経験者等の入会金及び会費
- (5)その他、理事会において特段の事由があると認められた場合の入会金及び会費のいずれか一方又はその双方
- 第8条(自動継続)
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事業年度末現在の会員及びその者の会費納入口数は、別に定めるところにより変更の届出があった場合を除き、翌年度に自動的に継続するものとする。
- 附則
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1 この規程は、一般社団法人 電気協同研究会設立の登記の日から施行する。
2 施行日の前日において個人会員である者にあっては、本規程の適用があったものとみなす。
3 第7条の規定に基づき、会費免除の適用を受けた個人正会員にあっては、人事異動、退職その他により所属法人が変更になった場合等会費免除の適用事由につき変動があった場合においても引き続き会費免除の適用を受けるものとする。
4 第77回総会改定時において会費免除の適用を受けている個人正会員にあっては、引き続き会費免除の適用を受けるものとする。